ダイコーの産業廃棄物の横流しは氷山の一角
元産廃業者の役員でした。ちなみに僕がいた会社ではコンプライアンス重視でこういうことはやっていません。
産業廃棄物の流れは
排出事業者→収集運搬業者→中間処分業者→最終処分業者
という流れになります。
中間処分業者が複数になる場合もあります。
横流し防止、不法投棄防止は伝票管理だけという実態
排出事業者は、マニフェスト伝票という複数枚つづりの伝票を確認して、廃棄物がどういう流れで最終的にどうなったか?ということが確認できるようになっています。
ただ、このマニフェスト伝票は業者がいかようにも書くことができる。
たとえば、収集運搬業者と中間処分業者が同じ場合があります。
運搬もするし、処分場ももっているという業者ですね。
これはかなり一般的な業態です。
また、中間処分業者は中間処分後に有価物にすることができ、それを販売することもできます。この場合は、最終処分業者までいかず、伝票はそこで終わります。
つまり、この場合、伝票管理は1社のみでできてしまう。排出事業者はいわば素人なので伝票の存在すら知らない場合もあるし、伝票が回ってきても確認していない、見方がわからない場合もあるでしょう。
廃棄物が最終処分業者まで行った場合は最終処分業者名を記載して伝票を発行することになりますが、中間処分段階で有価物にした転換できた場合、それをどこに販売したか?までは、伝票に記す必要はなくなります。
ここに抜け穴
ダイコーのウェブサイトが今、アクセスが集中していて確認できませんが、おそらく中間処分業も行っている収集運搬業者ではないでしょうか?
産業廃棄物処理の見積もりに行くと、「もったいない!」と思うことが結構ありましたが、業者の立場では、失敬することも、横流しすることはできません。
なぜなら、一部、または、その全部をいただいてしまった時、排出時の容量と、運搬時の容量の伝票数値が変わってしまうからです。
ただし、これも排出時に重量が把握されている場合も少なく、容積の場合でもざっくりとカウントするのが慣例なので、伝票数値を多少調整する程度なら可能なわけです。
今回の事件について
もったいないといえばそうなのかもしれないですが、あくまで排出事業者が廃棄した時点で廃棄物です。廃棄物を飼料にリサイクルする例はありますが、人が食べる食品にリサイクルなどあってはならない。
飼料にするにしても、食べ残しにつまようじが混入していたなどして、家畜に害があった事例があるようです。問題は過剰生産なのかなと思います。
話がそれましたが…
いずれにせよダイコーの横流しは完全なるNGですね。
コメント