年末調整で所得税額が上半期の納付済み額を下回った場合

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半期ごとに源泉した所得税を税務署に納付している場合の、年末調整で算出された超過納付済み額の処理について

一人社長の方は特に、自分で年末調整を行うことが多いと思います。

一人だと規模的に半期ごとに納付されている社長さんも多いのではないでしょうか?

年末調整をしたときに、前半分に納め終えた所得税を下回る所得税額が算出されたときにどうするか?を税務署に聞いてみました。

もちろん、6月から12月分の所得税は0円になるので、源泉していた分は、自分の個人口座に移すことになります。サラリーマンと違って、一人会社の場合、嬉しくもなんともありませんが。

税務署に訪ねる前に、選べるであろう選択肢は以下の二つであろうと予測はつきます。

  • 還付申請をする
  • 次期の納付額から、今回、半期の後半で引ききれなかった分を引く。

どちらが正解でしょうか?

ネット上では、ホントかどうかは未確認ですが2月分までなら相殺できるような記事もありました。

ただし、私の場合は、半期ごとの納付です。次期納付は1月から6月分を7月上旬に納めるスケジュールです。

税務署の回答は、「次期の納付から差し引いてもらった方が、社長さんにとっても楽だと思います。」というものでした。

つまり、わざわざ還付申請をする必要はないようです。

また、還付せずに次回引かせていただきますといった注意書きなどをどこかに記す必要も特に必要ないようです。

注意点としては、今回の半期分の納付書は、マイナスではなく、0円で提出するということでした。

同じようなケースの方は是非、参考にしてみてください。

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